2011-01-31(Mon)

扶養控除の見直し!


22年は児童手当がこども手当となり、

小6の桃と中3のHeyが月額1万3千円もらえるようになった。

高2のちーちゃんは5千円の児童手当が3歳になるまでしかもらえなかったから、

それはそれはありがたい。

23年の今年!

年少扶養親族の控除が無くなることは頭にはあったが、

実際手にする給料が減額されるのは痛いね。

特定扶養も、22年までは16歳~23歳だったけど、

23年からは19歳~23歳となった。

中3早生まれのHeyは、現在14歳であり12月になっても16歳にはならない。

ということは、こども手当は無くなるが年少扶養親族のままであり、特別扶養にも当てはまらない。

早生まれでなかったらと思うと、ちょっと損してるような気がするのは気のせいかな?

我が家で考えると、扶養控除が101万円減ったことになる。

となると、おのずと所得税が上がり、住民税が上がる。

これは来年に影響するということかな?

今年は2人の進学を控えてるというのに、養育費も当てにならないときている。

Heyには、何が何でも志望校の県立高校に合格してもらわなくては!!

また、県の奨学金の予約申し込み時にちょうど骨折して入院していて申し込みそびれていたから、

母子寡婦福祉資金の申し込みを考えなくては!

1月の給料をもらったことで、いろいろ考えなくてはいけないことが出てきた。

まずは、節約だな!!(笑)


↓↓ 参考までに、税務署の「平成22 年分 所得税の改正のあらまし」の一部抜粋 ↓↓
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Ⅲ 平成22 年度の改正事項のうち、平成23 年分の所得税から適用される主なもの
1 扶養控除の見直し
⑴ 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16 歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16 歳以上の扶養親族とされました(所法2、84、平成22 年所法等改正法附則5)。
⑵ 年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除については、上乗せ部分(25 万円)が廃止され、扶養控除の額が38 万円とされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年齢19歳以上23 歳未満の扶養親族とされました(所法2、84、平成22 年所法等改正法附則5)。
⑶ 扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35 万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75 万円(改正前:40 万円)に引き上げられました(所法79、旧措法41 の16、平成22 年所法等改正法附則5)。
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Posted by aoi | comments(0) | 暮らし